【貸金業務に関する指定紛争解決機関について】
当社が営んでいる貸金業務に関する貸金業法第41条の39第1項本文の規定による内閣総理大臣の指定を受けた紛争解決機関を、同法第12条の2の2第2項の規定に基づき、次のとおり公表します。