株式会社 エポスカード
〒164-8701 東京都中野区中野 4-3-2 |
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貸金業者登録番号
関東財務局長第01386号
日本貸金業協会第001452号 |
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[カード規約] |
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第1条 (会員)
会員とは、ゼロファーストカード会員規約(以下本規約という)を確認のうえ、株式会社エポスカード(以下当社という)に入会の申し込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。契約は当社が入会を認めた日に成立するものとします。なお、法令などの規定により年収確認書類などを徴求する場合や当社が別途定める場合を除き、当社が会員から書面を受領することはありません。 |
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第2条 (カードの発行)
(1) |
当社は会員に対しカードを発行し貸与します。 |
(2) |
カードは、カードに署名した会員本人のみが利用できるものとし、会員はカードを他人に貸与、譲渡または質入れ、その他の担保に使用することはできません。 |
(3) |
カードは、会員が第18条に該当しない限り、有効とします。 |
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第3条 (暗証番号)
(1) |
お届けいただく暗証番号は、他人に容易に推測されるような番号(生年月日、電話番号、「0000」、「9999」など)を避けるとともに、ご本人以外の方に知られないよう、注意していただきます。 |
(2) |
ご本人以外の方に暗証番号を知らせ、または、知られたことから生じた損害は、会員の負担といたします。ただし、会員の故意または過失のなかったことが当社で確認できた場合は、会員の負担とはなりません。 |
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第4条 (利用可能枠)
融資(以下キャッシングという)の利用可能枠は、会員が希望した金額の範囲内で、当社が承認した額までとします。ただし、新規会員のご利用可能枠は原則50万円を上限とします。なお、法令などの規定により別途、年収確認書類などを提出していただく場合がございます。また、法令などの規定、会員のカード使用状況、個人信用情報機関の情報などを参考に利用可能枠を予告せずに変更させていただく場合があります。 |
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第5条 (キャッシングの利用)
(1) |
会員は当社が定めた利用可能枠の範囲内で、当社および当社の指定する会社(以下提携先という)の現金自動預払機(以下ATMという)および現金自動貸出機(以下CDという)で、1回あたり1千円単位または1万円単位で繰り返しキャッシングをご利用いただけます。利用額の単位は提携先が定める単位とします。ただし第16条[2]、[3]、[4]、[5]などにより、ご利用いただけない場合があります。なお、キャッシングの利用使途は定めません。
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(2) |
会員が本条(1)の方法でキャッシングを利用する場合、すべて分割払い(残高スライド定額方式)となります。 |
(3) |
会員が提携先のATM・CDを利用したときは、当社に対し当社所定の利用手数料をお支払いただきます。なお、利用手数料は、ご利用金額が1万円以下の場合は、100円(消費税別)、1万円を超える場合は200円(消費税別)となり、別途所定の消費税相当額が加算されます。 |
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第6条 (返済方式など)
(1) |
返済の方法は融資額(元金)に利息を加算した金額を月づき均等にお支払いいただく残高スライド定額方式となります。 |
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(2) |
ご返済はカード発行時に定めた利用締切日における融資額(元金)の残高(以下締切日残高という)を基準とし、原則として、下記「月づきのお支払額算出表」記載の金額(元金と利息の合計額、以下返済金という)をお支払いいただきます。また、利用締切日までに追加で融資があった場合は、その直前の融資残高と追加融資額との合計を融資額とします。この場合、前回利用後の返済金の額が変更になることがあります。ただし、融資利率が異なる融資残高がある場合には、利息は各融資利率ごとに計算されます。なお、締切日残高が4,000円未満の場合は、その元金に利息を加算した額となります。
また、会員からの申出に基づき当社が認めた場合、下記「月づきのお支払額算出表」の記載にかかわらず経過利息を下回らない範囲において、月づきのお支払額を設定することがあります。
●月づきのお支払い額算出表
締 切 日 残 高 |
返済金(月々のお支払額) |
1〜 100,000円 |
4,000円 |
100,001〜 200,000円 |
8,000円 |
200,001〜 300,000円 |
12,000円 |
300,001〜 400,000円 |
15,000円 |
400,001〜 500,000円 |
18,000円 |
500,001〜 600,000円 |
21,000円 |
600,001〜 700,000円 |
24,000円 |
700,001〜 800,000円 |
26,000円 |
800,001〜 900,000円 |
28,000円 |
900,001〜1,000,000円 |
30,000円 |
1,000,001〜1,100,000円 |
32,000円 |
1,100,001〜1,200,000円 |
34,000円 |
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(3) |
カード発行時に定めた返済日(以下約定返済日という)に対応するご利用締切日は下記のとおりとなります。前項の「お支払額算出表」における締切日残高は、下記のご利用締切日現在の残高で算出いたします。なお、ご返済は約定返済日以前でも当社および当社の指定する提携先のATMなどで承りますが、下記受付開始日より前にご返済の場合は、前月返済分の増額返済として処理され、当月分の返済にはなりません。
約 定 返 済 日 |
ご 利 用 締 切 日 |
当月返済受付開始日 |
4 日 |
毎月 10日 |
前月 21日 |
5 日 |
毎月 10日 |
前月 16日 |
10日 |
毎月 20日 |
前月 25日 |
20日 |
毎月 末日 |
当月 1日 |
27日 |
毎月 末日 |
当月 11日 |
末日 |
毎月 10日 |
当月 16日 |
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(4) |
利息は後払い残債方式とし、下記の融資利率(実質年率)、計算方法により日割り計算で算出します。返済金のうちの利息は、ご利用締切日現在の融資残高を対象とし算出します。
ただし、全額返済および返済金を超えたご返済の場合は、原則としてご利用締切日以降の融資金も対象とし算出します。
また、利率は金融情勢などの事情により変更することがあり、その場合には第19条に従い通知または告知いたします。なお、下表の利用可能枠は2010年6月17日現在のものとし、以降利用可能枠が減枠となっても、下表の利用可能枠に対応する融資利率(実質年率)に変更はありません。
利 用 可 能 枠 |
100 万 未 満 |
100 万 以 上 |
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18.0% |
15.0% |
利息の
計算方法 |
融資
残高 |
× |
融資
利率 |
× |
約定返済日までの
利用日数 |
÷ |
365日
(うるう年は366日) |
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(5) |
第14条により遅延損害金をお支払いいただく場合、遅延損害金が約定返済日における所定の返済金中の予定元金を超える場合、ご返済いただく金額は第6条(2)に定める返済金を超える場合があります。 |
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第7条 (融資金などの返済)
(1) |
融資金と利息(以下併せて融資金などという)の返済は、本条の内容でお支払いいただき、3年ごとに自動契約更新されます。 |
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(2) |
融資金などの返済は、所定の約定返済日および支払方法によりお支払いいただきます。お支払方法がATM払いの場合、お支払場所は次のとおりとします。
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[1] |
当社および当社の指定する提携先のATM(返済額の単位は提携先が定める単位とします)
なお、上記支払いに関し当社が特に認めた場合は、その指定する方法でお支払いできるものとします。 |
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(3) |
お支払金の充当方法はATM手数料、遅延損害金、利息、元本の順に充当します。
約定返済日より繰上げてご入金いただく場合のお支払金は、直近に到来する約定返済日の返済金に当社所定の計算方法で計算し充当します(第6条(3)の受付開始日より前のご返済の場合を除く)。ただし、返済金を超える金額は元金に充当いたします。 |
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(4) |
会員がATMで融資金などの返済をおこない、1,000円未満の所定返済金超過額が生じた場合、当該超過金は会員から請求がなされた場合を除き、返済金の一部(元金)に充当する場合があります。 |
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(5) |
お支払期間(お支払回数)は、第1回目の約定支払日を最終貸付日から57日後、以後、各回の返済期日に第6条(2)に定める返済金をお支払いいただくという条件の場合、ご利用金額別に次の通りとなります。
なお、下表の利用可能枠は2010年6月17日現在のものとし、以降利用可能枠が減枠となっても、下表の利用可能枠に対応するお支払期間(お支払回数)に変更はありません。
(ATM手数料の支払額によりお支払期間は異なる場合があります) |
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ご 利 用 金 額
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利 用 可 能 枠 |
100万未満 |
100万以上 |
10万円 |
33ヶ月(回) |
31ヶ月(回) |
20万円 |
49ヶ月(回) |
47ヶ月(回) |
30万円 |
61ヶ月(回) |
57ヶ月(回) |
40万円 |
71ヶ月(回) |
67ヶ月(回) |
50万円 |
81ヶ月(回) |
75ヶ月(回) |
60万円 |
89ヶ月(回) |
82ヶ月(回) |
70万円 |
95ヶ月(回) |
88ヶ月(回) |
80万円 |
101ヶ月(回) |
94ヶ月(回) |
90万円 |
108ヶ月(回) |
100ヶ月(回) |
100万円 |
- |
105ヶ月(回) |
110万円 |
- |
111ヶ月(回) |
120万円 |
- |
115ヶ月(回) |
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第8条 (指定提携先)
第6条(3)および第7条(2)で指定する当社の提携先は、株式会社セブン銀行です。 |
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第9条 (明細書の発行)
(1) |
会員がキャッシングを利用または返済したときは、その都度利用明細書を発行いたします。ただし利用時に法律で定められた書面を交付できない場合は、速やかに会員の届出住所に郵送するものとします。また、会員が希望する場合、前項に定める貸付けおよびその他の取引内容を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。なお、当該書面に記載する返済期間、返済回数および返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングのご利用またはお支払いがある場合、変動することがあります。 |
(2) |
当社のATMでカード利用代金等を支払った場合に、電磁的方法により受取証書を交付すること。ただし、メールアドレス登録等がない会員には書面で受取証書を交付します。 |
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第10条 (遅延損害金)
融資金などの支払を遅延した時、または第14条により期限の利益を失い、残債務の全額をお支払いいただく時は、約定返済日の翌日から、お支払いいただける日まで、次の計算方法により
遅延損害金をお支払いいただきます。
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[1] |
遅延損害金の徴収方法は、約定返済日における所定の返済金中の予定元金分から相応する金額が遅延損害金に振り替わる元金償還額変動方式とします。ただし、第6条(6)に該当する場合を除きます。
また、第14条により期限の利益を失ったときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで残存返済金合計の元金相当額に対して、年率20.0%を乗じた額を遅延損害金としてお支払いいただきます。 |
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第11条 (カードの紛失・盗難)
(1) |
会員は、カードの紛失・盗難にあった場合は、ただちに当社へ連絡のうえ、最寄りの警察に届け出ていただきます。このとき、紛失・盗難について、会員に故意または重大な過失が認められない場合、不正使用による損害について、会員の負担とはなりません。 |
(2) |
会員が前項の届出を怠り、カードの紛失・盗難などによって、第三者のカード使用による損害が発生したときは、その損害については、会員が一切の責任を負います。 |
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第12条 (カードの再発行)
カードが紛失・盗難・汚損・破損などにより使用不能になった場合には、所定の手続きをしていただき、当社が認めた場合は再発行いたします。 |
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第13条 (届出事項の変更)
(1) |
会員の住所・氏名・電話番号・勤務先・支払口座などに変更があった場合は、すみやかに当社にお届けいただきます。 |
(2) |
会員が前項の届出を怠り、会員の変更前の住所・氏名宛てに当社が通知書などを発送し、それらが延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に届いたものとします。 |
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第14条 (期限の利益の喪失)
会員は、次のいずれかの事由に該当した時は、当社からの通知・請求により本規約に基づく債務についての期限の利益を失い、ただちに残債務の全額をお支払いいただきます。
[1] |
本規約の重大な義務に違反するなどの行為があったとき。 |
[2] |
会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(第三者から、強制執行、差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたときや破産、民事再生の申し立てを受けたとき、または自らこれらの申し立てをしたときなど) |
[3] |
融資金などの返済を約定返済日より遅延したとき(ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します)。 |
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第15条 (業務の委託)
当社は、カードに関する業務を委託する場合があり、会員はこれをあらかじめ承諾していただきます。
委 託 先 |
委 託 業 務 |
株式会社 エムアールアイ債権回収 | カード利用代金などの債権管理・回収業務 |
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第16条 (その他の承認事項) 会員は次の各号を承認していただきます。
[1] |
本申し込みに関する必要項目にご記入いただけない場合は、本申し込みをお断りする場合があります。 |
[2] |
当社が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、法定書類の提示を求めた場合は、それに応じること。ならびに万一、本人確認ができないときは、カードの発行をお断りすること、あるいはご利用になれない場合があること。 |
[3] |
当社が、貸金業法またはこれらに関連する法令などの規定に基づき、収入額の申告または収入証明書類の提出を求めた場合は、それらに応じること。ならびに万一、当社所定の期間内にそれらに応じていただけないときは、カードのご利用を停止またはカードの利用額を制限される場合があること。 |
[4] |
会員が第9条に規定する書面の交付を承諾しないとき、また会員が住所またはメールアドレスの変更を届出していないために当社が書面を交付できない場合は、カードをご利用になれない場合があること。 |
[5] |
会員の利用状況(他社を含む)などから、当社が会員のカードの利用を停止する場合があること。 |
[6] |
本申し込みにおける本人確認に関する記録を会員と当社間の他の取引に使用すること。 |
[7] |
第6条、第7条に定める支払いが遅延した場合などにおいて、会員がカード申込書で指定した第1連絡先で連絡が取れないときは、当社が勤務先またはご了解いただいたご連絡先に連絡すること。また、会員の携帯電話番号が登録されている場合に、ショートメッセージサービス(SMS)を利用して連絡する場合があること。 |
[8] |
会員と当社との間で、万一訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社・支社もしくは営業所所在地・カードの利用地・会員の居住地、またはカードの申込地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とすること。 |
[9] |
会員は、契約の締結および履行などに関わる一切の公租公課を負担すること。 |
[10] |
会員は、当社の都合により本申し込みに基づく当社の会員に対する債権を、第三者に譲渡すること。 |
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第17条 (反社会的勢力の排除)
(1) |
会員は、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来も該当しないことを確約するものとします。
[1] |
暴力団(構成員の集団的または常習的な暴力的不法行為等を助長するおそれのある団体)の構成員、準構成員(暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれのある者、暴力団の活動に協力または関与する者) |
[2] |
総会屋、社会運動等標榜者(社会運動、政治活動等と称して不正な利益を要求する者) |
[3] |
その他上記[1]〜[2]に準ずる者 |
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(2) |
当社が、会員が前項に反する疑いがあると具体的に認めた場合、会員に報告を求めることができるものとし、会員はこれに応じていただきます。会員が報告を行い、前記の疑いが払拭されるまでの間、当社は会員のカード利用を停止することがあります。 |
(3) |
会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為を行い、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為のいずれも行わないことを確約するものとします。 |
(4) |
会員が、(1)のいずれかに該当し、あるいは虚偽申告していたことが判明した場合、または(3)の確約に違反した場合、第18条(1)[3]への該当により、会員資格を喪失し、債務残額を一括してお支払いいただきます。 |
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第18条 (会員資格の喪失および退会)
(1) |
当社は、会員が次のいずれかに該当した場合には、会員に通知することなくカードの利用停止、ご利用可能枠の変更、会員資格の喪失などの措置をとることがあります。それらの場合に当社が会員に対しカードの返却、一時預りを求めたときは、会員はこれに応じていただきます。
[1] |
カードのお申し込み、その他の当社へのお申し込みなどで虚偽の申告をされたとき。 |
[2] |
当社に対する債務の返済が行われないとき。 |
[3] |
会員が本規約のいずれかに違反したとき。 |
[4] |
指定信用情報機関の情報などにより、会員の信用状況が著しく悪化しまたは悪化のおそれがあると当社が判断したとき。 |
[5] |
その他、会員のカード使用状況が適当でないと当社が判断したとき。 |
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(2) |
会員の都合により退会する場合には、会員は当社に対する残債務の全額を一括してお支払いいただきます。 |
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第19条 (本規約の変更等) 当社は、本規約の一部または全部を変更もしくは改定(以下「変更等」という)する場合があります。この場合、あらかじめ変更等の内容を公表または通知する方法等により、その内容を申込者に周知したうえで、本規約を変更できるものとします。 |
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第20条 (問い合わせ・ご相談窓口) キャッシングやキャッシングの利用可能枠のご案内、住所・勤務先などの変更やカード紛失届、ATM・CDの設置場所のお問い合わせなどは、以下の当社窓口までお願いします。
ゼロファーストカードカスタマーセンター
〒185-0021 東京都国分寺市南町3-22-14
TEL 03-3380-0101 (受付時間 9:30〜18:00、1月1日を除き年中無休) |
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[貸金業務に関する指定紛争解決機関について] |
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当社が営んでいる貸金業務に関する貸金業法第41条の39第1項本文の規定による内閣総理大臣の指定を受けた紛争解決機関を、同法第12条の2の2第2項の規定に基づき、次のとおり公表します。
■名称
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
■主たる事務所の所在地
東京都港区高輪三丁目19番5号
■電話番号
03(5739)3861 |
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[個人情報の取り扱いに関する同意条項] |
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第1条 (個人情報の収集・保有・利用)
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(1) |
会員(全申込者を指す。以下同じ)は、本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む株式会社エポスカード(以下「当社」という)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
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[1] |
所定の申込書に会員が記載した会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況および会員が当社に届出た事項 |
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[2] |
本契約に関する申込日、契約日、契約額 |
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[3] |
本契約に関する支払開始後の利用残高、月づきの返済状況 |
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[4] |
本契約に関する会員の返済能力を調査するためまたは返済途上における返済能力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集した利用履歴および過去の債務の返済状況および当社が求めて会員が提出した源泉徴収票などによって収集した収入等の情報 |
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[5] |
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、会員の運転免許証、パスポートなどによって本人確認を行った際に収集した情報 |
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[6] |
本契約に関する与信後の管理のため、当社が必要と認めて取得した会員などの住民票などに記載された情報 |
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[7] |
官報や電話帳など一般に公開されている情報 |
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[8] |
会員からのお問い合わせまたは当社から連絡した際などの通話の記録情報 |
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(2) |
当社が本契約に関する与信後の管理業務の一部または全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
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与信後の管理業務の一部または全部についての委託先企業は以下の通りです。 (株)エムアールアイ債権回収 |
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(3) |
前項のほか、当社が当社の事務(コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務など)を業務委託する場合には、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。 |
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第2条 (個人情報の利用)
会員は、当社が以下の目的のために第1条(1)[1][2]の個人情報を利用することに同意します。
[1] |
カード機能、付帯サービスの提供 |
[2] |
当社の事業における本条[1]に係るお知らせ |
[3] |
当社の事業における市場調査、金融商品・サービスの開発 |
[4] |
当社の事業における宣伝物・印刷物の送付などの営業案内(融資などカードの利用に関する案内などを含む) |
[5] |
外部から受託した当社以外の宣伝物・印刷物の送付など |
なお、上記の当社の具体的な事業内容(消費者金融業など)については、当社所定の方法
(ホームページhttp://www.01zf.jp)によってお知らせしています。 |
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第3条 (個人信用情報機関への登録・利用)
(1) |
会員は、自己の個人情報の指定信用情報機関への登録・利用などに関して、次の各条項に同意します。
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[1] |
当社は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員および当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、貸金業法の定めに基づき、会員の返済または返済能力の調査の目的に限り、それを利用します。 |
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[2] |
当社は、会員の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先などの本人識別情報および申込日、申込種別、貸付日、貸付金額、入金日、契約日、残高金額、延滞などの情報)を当社の加盟する個人信用情報機関に提供します。
また、本契約に関して取得した本人確認資料(運転免許証、健康保険証など)に記載された記号番号等本人を特定するための情報(以下「本人確認情報」という)を当社の加盟する個人信用情報機関に提供する場合があります。
提供を受けた個人信用情報機関は、当該本人確認情報を登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用します。
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[3] |
当社が加盟する個人信用情報機関に提供した個人情報は、下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員の返済能力に関する調査のために利用されます。 |
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(株)日本信用情報機構 |
(1)本契約に係る 申込をした事実 |
当社が当該個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月を超えない期間 |
(2)本契約に係る 客観的な取引事実 |
契約期間中および契約終了後5年を超えない期間
(債務整理等は発生日から5年を超えない期間) |
(3)債務の支払を 延滞した事実など |
延滞情報は延滞継続中、延滞解消等の情報は発生日から1年を超えない期間 |
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(2) |
当社が加盟する個人信用情報機関は、つぎのとおりです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名などは各機関のホームページに掲載されています。また本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
(株)日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
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(3) |
(株)日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関は、以下のとおりです。
当該指定信用情報機関の連絡先は、(株)日本信用情報機構となります。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 銀行会館(*)
TEL 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
(*)建物建替えのため、2016年10月11日から2020年度まで東京都千代田区丸の内2-5-1に仮移転しています。仮移転が終了する期日については、決定次第、同センターのホームページに記載されます。
(株)シー・アイ・シー
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
TEL 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
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第4条 (個人情報の提供) 会員は、当社が各種法令の規定により公的機関などから個人情報の提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関などに個人情報を提供することに同意します。 |
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第5条 (個人情報の開示・訂正・削除)
(1) |
会員は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関などに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
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[1] |
当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第8条記載の窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類など)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(ホームページ)によってもお知らせしております。 |
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[2] |
個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第3条(2)記載の個人信用情報機関に連絡してください。 |
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[3] |
当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第3条(2)記載の個人信用情報機関に連絡してください。 |
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(2) |
万一個人情報の登録内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。なお、個人信用情報機関においては、訂正・削除の申し立ては個人信用情報機関の定める手続きおよび方法によりおこなうことができます。 |
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第6条 (本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条([1]を除く)のみに同意しない場合は、当社がこれを理由として本契約をお断りすることはありません。 |
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第7条 (利用中止の申し出)
本同意条項第2条([1]を除く)による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。
ただし、ご利用明細書(同封物を含む)の送付時は、中止の対象外とさせていただきます。 |
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第8条 (個人情報の取扱いに関する問い合わせなどの窓口) 個人情報の開示・訂正・削除についての会員の個人情報に関するお問い合わせや利用中止、その他のご意見の申し出に関しましては、以下の窓口までお願いします。
ゼロファーストカードカスタマーセンター
〒185-0021 東京都国分寺市南町3-22-14
TEL 03-3380-0101 (受付時間 9:30〜18:00、1月1日を除き年中無休) |
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第9条 (本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申し込みをした事実は、第1条(1)および第3条(1)[2][3]に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 また、会員資格の喪失および退会後も、第1条(1)および第2条[2]に定める目的ならびに開示請求に必要な範囲で、法令等が定める期間個人情報を保有し、利用します。 |
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第10条 (条項の変更)
本同意条項を変更する場合がございます。この変更については、カード規約第19条を適用するものとします。 |
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(2020年10月1日版) |
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